年収3000万円という水準を、いまの給与の延長線上で考えているなら、先に知っておいたほうがいいことがある。役員の報酬は、従業員の給与とは別のルールで動いている。 会社が役員報酬を経費(損金)にするには税法上の要件があり、その代表が「毎月同額であること」だ。今期の成果が出たから期の途中で増やす、という上げ方が原則できない。
結果として、3000万円を超える処遇は、報酬というフローではなく、株式というストックで組まれることが多い。この分かれ目を知らずに会社を選ぶと、狙っている水準に構造的に届かない場所に行くことになる。
役員報酬は「毎月同額」でなければ経費にならない
法人税法は、役員に支払う給与のうち損金に算入できるものを、原則として次の三つに限っている。
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給額が同額であるもの。改定できるのは原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までで、そこを過ぎたら期末まで同じ額を払い続ける。
事前確定届出給与は、所定の時期に確定した額を支給する旨を、あらかじめ税務署に届け出ておくもの。役員賞与を損金にしたいときに使う。届け出た時期・金額と実際の支給がずれると、原則として全額が損金にならない。
業績連動給与は、利益や株価などの指標に連動させるもの。ただし要件が重く、対象は同族会社以外の法人(および同族会社のうち非同族法人との完全支配関係にあるもの)に限られ、算定方法の開示なども求められる。
三つを並べると、共通する性格が見えてくる。役員報酬は、期の初めに決め切るものとして制度が作られている。 従業員の賞与のように、走りながら業績で調整する余地が、意図的に塞がれている。お手盛りで利益を圧縮させないための仕組みだからだ。
(税制の詳細は改正されることがあり、個別の適用は顧問税理士に確認してほしい。ここで押さえたいのは制度の方向性である。)
非上場のオーナー企業で、3000万円が「置きにくい」理由
この制度が、報酬水準の話に直接効いてくる。
まず、多くの非上場のオーナー企業は同族会社にあたるため、業績連動給与という選択肢が実質的に使えない。すると残るのは定期同額給与と事前確定届出給与になる。つまり、期の初めに「今年はこの人に3000万円」と決め、業績が落ちてもその期は払い続けるという意思決定になる。
ここが構造の核心である。会社側の論点は「この人に3000万円の価値があるか」より先に、**「3000万円を固定費として1年間背負えるか」**になる。事業の変動幅が大きい会社ほど、この判断は重い。だから中堅企業の役員報酬は、経営者の器量とは別の理由で天井が低くなりやすい。
言い換えると、報酬が上がらないのは、必ずしも評価されていないからではない。その会社の資本構成と税制上の制約が、報酬というかたちでの支払いに向いていないことがある。
上場企業では、別の制約が働く
上場企業は業績連動給与を使える。代わりに、説明責任という制約がかかる。
報酬総額が1億円以上の役員は、有価証券報告書で個別に開示される。指名委員会・報酬委員会や社外取締役が関与し、社内の従業員との水準差、同業他社との比較、業績との整合が問われる。払える上限が制度で決まっているのではなく、説明できる範囲が上限になる。
だから上場企業の役員報酬は、水準が読みやすい代わりに、跳ねにくい。既存の枠組みの中の一点として決まるからだ。
3000万円を超える設計は、株式に寄っていく
フローで払いにくい以上、上を目指す処遇はストックに向かう。譲渡制限付株式や株式報酬型ストックオプションといった長期インセンティブがそれにあたる。
PEファンドの投資先や事業承継の局面では、さらに踏み込んだ設計になることがある。経営者自身が一定額を出資して株主の側に立ち、数年後の売却や上場のときに、株式の価値上昇として受け取る。報酬をもらう人から、価値を作って分け合う人に、立ち位置が変わる。
このとき、受け取り方の性格が入れ替わる。フローの報酬は、金額が確定していて、来月も再来月も入ってくる。天井がある代わりに、確実である。ストックは天井がない代わりに、保有期間の拘束と、価値が上がらなければゼロになるリスクを引き受ける。
どちらで狙うのかを、先に決める
自分が取りに行くのがフローなのかストックなのかで、見るべき会社が変わる。
フローで狙うなら、報酬水準そのものが高い場所を選ぶことになる。上場企業の役員、外資系、金融。ここでは説明可能性の中で水準が決まるので、事前に相場が読める。
ストックで狙うなら、価値が上がる余地のある局面に、上がる前に入る必要がある。投資実行の直後と、売却準備が始まったあとでは、同じ会社でも条件がまったく違う。入るタイミングが、実質的な報酬額を決めてしまう。
そして見落とされやすいのは、ストック型は成果が出るまで数年かかることだ。その間の生活は定期同額給与で回る。手元のフローが下がるのを許容できるかどうかが、実際には選択の制約になる。
面談で確かめておきたいこと
報酬の話を金額だけで聞くと、この構造が見えない。確かめるべきは次の三点である。
第一に、提示された額はどの類型で払われるのか。全額が定期同額給与なのか、一部が事前確定届出給与なのか。後者なら、その支給条件は何か。
第二に、業績が落ちたときにどうなるのか。定期同額給与は期中に下げられないのが原則だが、翌期の改定で下がる。何年の約束なのかを確認する。
第三に、株式部分があるのか、あるならどういう条件か。付与のタイミング、権利が確定するまでの期間、退任した場合の扱い。ここが曖昧なまま入ると、期待していた部分が受け取れないことがある。
年収3000万円は、交渉の巧拙で届く水準ではなく、その処遇を払える構造の会社にいるかどうかで決まる部分が大きい。制度を知ったうえで場所を選ぶほうが、同じ実力でも結果が変わる。
当社は、PEファンドの投資先や事業承継といった、公開されていない経営ポジションを扱っている。報酬がどう組まれているかを含めて条件を確認したい方は、経営者・CxOのキャリア相談から連絡してほしい。役員報酬の構成については、代表取締役の年収は売上規模でどう変わるかも参考になる。
